相続全般

弥富市で相続手続き【廃除と欠格】

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相続放棄によって、自らの相続権をなくすという事がありましたが、
今回は他のパターンとしての相続権を失う場合について確認してみましょう。

相続権を失う場合というのは、
被相続人から廃除された場合又は相続欠格事由がある場合、であります。

①まず、廃除されるとはどの様な事なのかというと、、、

相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

それではどんな時にこの廃除ができるのかというと、

相続人廃除の事由
・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき

家庭裁判所に申立てをし、それが認められると、
直ちに相続人の資格を失うこととなります。

※排除された旨は戸籍の身分事項に記載されます。

相続人の側からでなく、
被相続人の側から相続の資格を失わせる事ができるということですね。

②次に相続欠格ですが、、、

相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、
故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度
です。

欠格の効果が発生するためには、他の相続人や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。
※法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。

相続放棄、相続人の確定、その後の不動産の名義変更について、
ご不明な点がございましたら、お気軽に相続の専門家までお問い合わせください。

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