遺言関連
瀬戸市で相続相談【相続手続き・遺贈のご相談】
瀬戸市のお客様へ相続手続きについてのご案内です。
瀬戸市で相続手続き・遺贈の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
前回から引き続き、「遺贈」と「相続」との違いについてでございます。
大きく違うところは、前回の「遺言検認手続」と、今回お話しする「共同申請」です。
共同申請とは、登記上の権利者と義務者が両方関与して「共同で」登記をする申請形態のことを言います。
「遺贈」はこの申請形態となります。
共同申請の場合、権利者と義務者両者の捺印が必要になる上、登記済証または登記識別情報(権利証書)が必要となります。
また、遺贈の場合は、義務者は既に亡くなっているため、その相続人全員が義務者として登記に関与する必要があります。
一方、「相続」は単独申請のため、実際に相続する相続人の関与のみで登記申請をすることができます。
(※とはいえ、遺産分割協議書作成の際に全員が関与する必要はあります)
また、登記済証または登記識別情報(権利証書)は不要のため、古い登記で権利証書がなかなか見つからず困っている、なんてことがなくなります。
このように被相続人の方がいて、資産を相続するケースでも登記をする上で様々な違いがあります。
簡単にできそうで、実は難しいこともあります。
ご本人様でできそうな登記でも、一度専門家である我々に一度ご相談下さい。
お客様によって適切なご案内をすぐに提案させていただきます。
瀬戸市エリアで相続手続き・遺贈のご相談なら名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
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大きく違うところは、前回の「遺言検認手続」と、今回お話しする「共同申請」です。
共同申請とは、登記上の権利者と義務者が両方関与して「共同で」登記をする申請形態のことを言います。
「遺贈」はこの申請形態となります。
共同申請の場合、権利者と義務者両者の捺印が必要になる上、登記済証または登記識別情報(権利証書)が必要となります。
また、遺贈の場合は、義務者は既に亡くなっているため、その相続人全員が義務者として登記に関与する必要があります。
一方、「相続」は単独申請のため、実際に相続する相続人の関与のみで登記申請をすることができます。
(※とはいえ、遺産分割協議書作成の際に全員が関与する必要はあります)
また、登記済証または登記識別情報(権利証書)は不要のため、古い登記で権利証書がなかなか見つからず困っている、なんてことがなくなります。
このように被相続人の方がいて、資産を相続するケースでも登記をする上で様々な違いがあります。
簡単にできそうで、実は難しいこともあります。
ご本人様でできそうな登記でも、一度専門家である我々に一度ご相談下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE