遺言関連

瀬戸市で相続手続き【相続手続きと遺言検認手続】

瀬戸市のお客様へ相続手続き・遺言検認手続についてのご案内です。
瀬戸市で相続手続き・遺言検認等のの相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。

さて、「遺贈」とは、遺言で贈与することを原因とする登記のことを言います。
(※遺言があるけれど登記上は「相続」が原因となるケースもあります)

「相続」は、法定相続分での相続、または遺産分割協議をして決まった通りに名義変更をする登記です。
(厳密には、「遺産分割」や死因贈与による「贈与」を原因とするケースもあります)

この2種類の登記、違いはたくさんあるのですが、実務上大きく違いを感じるのは、

A.遺言検認手続
B.共同申請


の2つです。
本日はAについて触れたいと思います。

A.遺言検認手続というのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
(※あくまで遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)

この手続を経ないと遺言書を使って登記申請ができないため、「遺贈」の場合はこの手続が必要となります。

当方にご依頼いただく場合は、

① 登記申請及び遺言検認申立に必要な書類を収集
② 裁判所へ遺言検認申立
③ 登記申請

の3つの手続が必要となります。

一方で相続の場合は、

① 登記申請に必要な書類の収集
② 遺産分割協議書への捺印
③ 登記申請

となります。

協議書への捺印のため親族で集まっていただいたり、
集めていただく書類が変わったりと、この2つでしていただくことが大きく変わってきてしまうわけです。


お客様になるべくお手間をかけない方法をご提案いたします。
まずはご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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