遺産分割・対策

瀬戸市で相続相談【相続手続き・遺産分割】

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さて、今回は、「遺産分割の方法」についておさらいしてみましょう。

相続が開始すると、明確な遺言がない限り「遺産分割協議」によって相続分を決めることになりますが、遺産に不動産などが含まれている場合には「誰」「何」を相続するか分割の仕方が難しくなります。
分割には以下のような方法があります。

【 現物分割 】
相続財産(不動産等)の現物をそのまま相続人の人数で分割する方法です。
1つの土地を3人で相続するとしたら、土地を3分の1ずつ分筆するなどして相続することになります。

【 換価分割 】
相続財産(不動産等)を売却し、その売却代金を分割する方法です。

【 代償分割 】
特定の相続人が相続財産(不動産等)を相続し、代わりにその相続人が他の相続人に対し、自身が持っている金銭を支払う方法です。

【 共有分割 】
相続財産(不動産等)を複数の相続人で共有する方法です。
1つの土地を複数人で相続するのに、土地を分筆したくない場合は共有分割をします。

不動産によっては事例ごとに最善の方法は変わりますが、「共有」にすることはあまりお勧めいたしません。
(※不動産の処分をするのが難しくなり、塩漬け状態になりかねないからです。)

ぜひご自身にとって、「どのような分割方法が最善なのか」
お問い合わせくださいませ。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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