相続放棄(借金相続)
半田市・東海市で相続相談【相続放棄のご相談】
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「相続放棄」のご依頼が以前に比べ増えてきています。
相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内にしなければならないと定められています。
この申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
今回の事例では、以下のような場合を考えます。
●相続を知ってから既に2か月が経過していた。
●被相続人は幼少の頃に別れた亡父で関わりがなく、
相続財産も全く不明(借金等)で、相続すべきか判断ができない状態である。
こういった状況では、相続財産の調査の時間が必要ですが、
申述の熟慮期間(3か月)は過ぎてしまう可能性があります。
その場合、どうすればよいのか?
管轄の家庭裁判所に申立てをすることにより、
相続の承認または放棄の
3か月の熟慮期間を伸長することができます。
被相続人の財産状態や生前疎遠になっていた状況など、単純に相続できない場合も多々あります。
判断が難しい場合はお気軽にご連絡ください。
専門家が適切なアドバイスでしっかりサポート致します。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE