相続全般
日進市で相続手続き・名義変更のご相談【日進市で相続相談】
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相続において、将来の相続状況を見越してお孫様やお嫁さんを養子に迎えるケースは相続対策として効果的なのでよく見られます。
このような状況で代襲相続が起こった場合に、代襲相続人(孫)が子(養子)の資格を兼ねる場合、相続人資格が重複してしまいます。
今回は、この場合相続分はどのように考えられるかをご紹介します。
【 例 】
・夫婦ABには実子である子C及びDがいる。
・Cには子E(ABの孫)がいる。
・ABはE(ABの孫)を養子として迎え入れた。
このような場合でCが先に亡くなり、後にAが亡くなると、代襲相続が起こります。
そうすると、結論としてはEは代襲相続人と子両方の資格を兼ねることになります。
ここではEは2つの相続分を取得することになるわけです。
第一順位の相続人(子、孫等)があるときは配偶者と1/2ずつになるので、ここでの法定相続分は配偶者Bが3/6、子Dが1/6、2つの相続を兼ねる孫Eが2/6(1/3+1/3)を取得することになります。
相続のお手続きには煩雑なことがたくさんあります。
手続きの中で気になる点、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE