遺産分割・対策
長久手市で相続登記・名義変更【相続相談・相続手続き】
長久手市・瀬戸市エリアのお客様へ相続手続き・遺産分割・相続登記についてのご案内です。
長久手市・瀬戸市の相続手続き・遺産分割・相続登記なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
今回は、「相続登記」のご紹介です。
【事例】
相続人は配偶者と子供たち3名で、みなさん離れた地域に住んでいる。
長男が被相続人と同居していた。
法定相続で分割する場合、
配偶者が2分の1 子供が2分の1です。
今回、子供たちは3名なので各々6分の1となります。
しかし、自宅や農地・その他事業用地などの不動産を
相続人全員で分割してしまうと管理が難しく、不都合が生じる場合があります。
その場合、特定の相続人が財産を相続する代わりに、
他の相続人に金銭などを与える方法で、
「代償分割」という遺産の分割方法があります。
今回の事例であれば、相続不動産にお住まいの長男の方がご取得するかわりに
その他の兄弟に代償金を支払う方法によって代償分割することが考えられます。
代償金を支払う相続人も現金で支払うため、負担が重くなりますが、
相続物件が自宅以外にもある場合、その他の不動産を売却し、
その諸経費や税金、相続に伴う経費も考慮した上で、
その売却代金から代償金を支払うということで
相続人全員が納得できる遺産分割をすることができます。
遺産分割がまとまらない場合、第三者の目線を取り入れることも必要です。
お気軽にご連絡下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE