不動産の名義変更

東海市・大府市で相続相談【相続手続き・相続登記】





東海市・大府市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続登記・生前贈与についてのご案内です。

東海市・大府市の相続手続き・相続登記・生前贈与の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続の 無料電話相談 052-269-4010 もオススメです。


相続手続きの際の「必要書類」についてご紹介しましょう。

皆様、収集して漏れてしまいがちなのが、
「被相続人の住所を証する書面」(戸籍の附票、住民票除票)
です。

相続登記をする上では、「被相続人の登記上の住所」と「死亡時点の住所」が違う場合に、その変遷がわかる公的書類を添付する必要があります。

その際収集する書類には

・住民票の除票
・戸籍の附票

があります。

どちらも公的証明書となりますが、保存期間経過により廃棄されていることがあり、変遷を証明できないケースがあります。
この場合、申述書や権利証、評価証明書、不在籍不在住証明書と呼ばれるものを添付して住所の変遷を証明していきます。

これらの書類は正直に申しまして、なかなか面倒な書類です。
専門家にご依頼いただくのが賢明かなというのが個人的な感想でございます。

ご自身で登記申請をされる方もみえると思いますが、なかなか専門的で難しい部分もあります。
ご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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