遺言関連

春日井市で遺言による相続登記【春日井市で相続相談】

春日井市にお住まいの相談者様へ遺言による相続についてのご案内です。
春日井市の相続手続き・遺言の相続相談なら
愛知県名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

今回は「自筆証書遺言」があるケースで、実際にそれを使った相続は、
どのようになっていくのか確認してみましょう。

遺言書の検認申立てを行います。

遺言には普通方式による3種類、特別方式による4種類がありますが、民法上、遺言書(公正証書遺言を除く)
を執行するためには、まず、その保管者(発見者)は遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

①まず、申立てのために必要となる添付書類を収集します。

・被相続人の最後の住所のわかる除票
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の現在戸籍
・申立人の現在戸籍
*相続人確定のため、さらに必要な場合もあります。

②申立ては遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
申立後、家庭裁判所から申立人に連絡が入り、検認期日が決まります。
相続人にも裁判所から検認期日が通知されます。

③申立人は検認期日に家庭裁判所に遺言書と申立人の印鑑等を持参し、
出席した相続人などの立会のもと,封筒を開封し,遺言書を検認します。

検認が完了すると、遺言書の原本に検認済証明書が合綴され、申立人に交付されます。

この検認済遺言を使って、遺言内容のとおり、手続きを進めて行くことができます。

遺言に関するご相談も行っております。
春日井市で遺言・相続手続きの相続相談なら
愛知県名古屋市中区栄(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターにご相談下さい。

0120-353-810



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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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