遺言関連
東海市で公正証書遺言・相続登記のご相談【東海市で相続相談】
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「公正証書遺言を使った相続登記」
の例を考えてみましょう。
相続人は長男Aのみの状況で、遺言には
「長男Aに甲土地および乙建物を相続させる。」旨が記され
遺言執行者として弁護士が選任されています。
これは「相続させる旨の遺言」といわれるもので、
正確には特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことです。
従来から、この遺言には遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈なのか
解釈がわかれていましたが、現在は判例により「遺産分割方法の指定」と解すると判断されています。
この判断により、実務的に以下の扱いになります。
◎この遺言があれば、遺産分割協議や家庭裁判所の審判を経ないで、指定された相続人が遺産を取得すること。
◎遺言執行者がいる場合でも、遺言執行者が代理人として登記申請には関与せず、指定された相続人が単独で相続登記を申請すべきもの。
登記申請の際も通常の相続登記と異なり、
「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍収集は不要となります。
登記原因証明情報として「公正証書遺言」、遺言者の死亡を証する「除籍謄本」および
Aさんが相続人であることがわかる戸籍のみで足ります。
相続による権利移転の登記もさまざまなパターンがあります。
登記原因が「相続」であっても、
実体は遺産分割協議をした上での相続登記とは限りません。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE