不動産の名義変更
瀬戸市で相続相談【相続登記・相続手続き】
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今回は、「相続人による所有権保存の登記」をご紹介します。
不動産登記は、
①表示に関する登記(所在、地積、種類、構造、床面積など不動産の客観的現況を公示するもの)
②権利に関する登記
から成り立ち、表題部については所有者に登記すべき義務が課せられています。
しかし、権利部については義務がないため、時々、表題部の登記しかされていない場合があります。
表題部の登記のみで相続が発生し、相続人名義にする場合、まず初めに、所有権保存の登記をする必要があります。
この登記によって初めて権利部が設けられ、今後この不動産の権利変動の登記がなされます。
所有権保存の登記の申請ができるのは、原則、表題部に所有者として記録された者だけですが、
表題部所有者が死亡した時は、その相続人名義で直接申請をすることできます。
これを法74条1項1号後段による所有権保存登記といいます。
申請書にも「年月日法74条1項1号申請」の旨を記載し、戸籍等の相続証明情報を添付します。
その他の不動産の相続登記と連件申請で提出することが多いですが、取得する相続人が同じでも申請様式が異なるので、このような登記は注意して行う必要があります。
例外的な手続きがある場合、専門家でないと一苦労です。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE