相続放棄(借金相続)
瀬戸市で相続放棄・限定承認【相続相談・相続手続き】
瀬戸市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・相続放棄についてのご案内です。
瀬戸市の相続手続き・相続相談・相続放棄なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
最近数件の「相続放棄」のご依頼を受けており、事務所でも昨年あたりから依頼件数が増えているのを感じます。
今回の事例は、住宅ローンの契約者が団体信用生命保険に加入しておらず、
完済前に亡くなってしまった場合です。
この場合、ローン残債がそのまま借金となり、相続人が負うことになってしまいます。
相続時のマンション価格ではローン残債が完済できないときは、
やむなく、【相続放棄】の手続きをとることもありえます。
また、【相続放棄】をすると、最初から相続人ではなくなるので、
次の順位の相続人、つまりご両親やご兄弟が借金を負うことになります。
第1順位 配偶者と子どもたち
第2順位 直系尊属のお父様、お母様
第3順位 兄弟姉妹
相続放棄を考える時は、ご自分たちだけではなく、
次の順位者にもその旨を伝え、一緒にお手続きしないと、次の順位の親族に不測の事態となってしまいます。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しますと、
申述人に照会書が届きますので、必要事項を記入の上、返送。
通常は最初の提出から約3週間~1カ月で申述受理され、お手続きが完了します。
相続放棄は手続き以外にも、次順位相続人への説明など難しいところがたくさんあります。
相続放棄・限定承認でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
瀬戸市にお住まいで、相続手続き・相続相談・相続放棄なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE