遺産分割・対策
春日井市の相続相談【春日井駅周辺で遺産分割・相続手続き・生前対策】
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今後の相続を見越して、本来の相続人ではない「義理の娘」と「孫」に相続財産を残したい場合どのような方法があるでしょうか。
方法としては、以下の2つが考えられます。
①遺言を残す
②義理の娘、孫と養子縁組する
①の方法は、義理の娘、孫は原則「相続人」ではないため、「遺贈」という登記をする必要があります。
この場合、「遺言執行者」を定めないと他の相続人の協力を得なければ登記ができません。
また、「遺留分」にも気を付けなければいけません。
②の方法は、養子縁組をすることで「相続人」となるため、法定相続分であれば「相続」の登記を自身の関与だけですることができます。
(※遺産分割協議をする場合は、他の相続人の関与が必要な場合があります)
また、孫を養子縁組する場合に、代襲相続人(孫)と子(養子)の資格を兼ねる場合には、相続人資格が重複してしまうことが考えられます。
この場合に法定相続はどのように考えられるのでしょうか。
【 ケース 】
●夫婦ABには実子である嫡出子C及びDがいる。
●Cには嫡出子E(ABの孫)がいる。
●ABはE(ABの孫)を養子として迎え入れた。
●Cが亡くなった後で、Aが亡くなった
この場合、Eは代襲相続人と子の両方の資格を兼ねることになります。
ここではEは、2つの立場の相続分を取得することになるわけです。
第一順位の相続人(子、孫等)があるときは配偶者と1/2ずつになるので、ここでの法定相続分は配偶者Bが3/6、嫡出子Dが1/6、2つの相続を兼ねるEが2/6を取得することになります。
①②どちらのケースでもメリット・デメリットがありますので、ご不明な点・聞いてみたい点がございましたらぜひご連絡下さい。
「遺産分割協議が整わない」、「うまく遺産分割協議を整える」ことには、実は独自のノウハウが必要となります。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE