相続財産の範囲
Q.生前に特別待遇を受けていた場合、相続分に影響はありますか?
3人兄弟ですが、長男だけ亡父の生前に家を買い与えてもらっています。長男も同じ相続分になるのですか?
A.相続分に影響があります。
相続分の算出をする場合、相続開始時の被相続人の財産が基準になります。しかし、生前に特別な利益(生前贈与や遺贈)を受けていた場合、相続人間で不公平が生じるため、民法上、この受益を考慮し「特別受益」として相続財産に加えたものを相続財産として、それぞれの相続分を算出することができます。
A.相続分に影響があります。
相続分の算出をする場合、相続開始時の被相続人の財産が基準になります。しかし、生前に特別な利益(生前贈与や遺贈)を受けていた場合、相続人間で不公平が生じるため、民法上、この受益を考慮し「特別受益」として相続財産に加えたものを相続財産として、それぞれの相続分を算出することができます。