借金の相続
Q.借金も「財産」になりますか?
父が多額の借金を抱えたまま亡くなりました。相続人は借金も相続するのですか?
A.財産はマイナス財産である借金も相続の対象となります。
「相続」とは亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を相続人が受け継ぐものです。お父さまの遺言がなければ法定相続分の割合で借金も負うことになります。ただし、借金を相続したくないのであれば、家庭裁判所に「相続放棄」を申述することができます。自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月という「熟慮期間」があるので注意が必要です。
A.財産はマイナス財産である借金も相続の対象となります。
「相続」とは亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を相続人が受け継ぐものです。お父さまの遺言がなければ法定相続分の割合で借金も負うことになります。ただし、借金を相続したくないのであれば、家庭裁判所に「相続放棄」を申述することができます。自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月という「熟慮期間」があるので注意が必要です。