借金の相続
Q.借金を相続することになったけど、何かいい方法はない?
A.相続放棄という手続があります。
相続がおこった場合の、相続人の選択肢は3つあります。
①単純承認
被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も継承する相続の方法です。
② 相続放棄
全面的に遺産の継承を拒否する方法です。
明らかに借金のほうが多いときには、この相続放棄を選択するのが賢明といえます。
③ 限定承認
限定承認とは、相続人が、相続で得た財産の限度においてのみ被相続人の借金等の責任を負うことを留保して、相続の承認をする方法です。
相続する財産がプラスになるか、マイナスになるか不明なときには効果的な方法です。
相続がおこった場合の、相続人の選択肢は3つあります。
①単純承認
被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も継承する相続の方法です。
② 相続放棄
全面的に遺産の継承を拒否する方法です。
明らかに借金のほうが多いときには、この相続放棄を選択するのが賢明といえます。
③ 限定承認
限定承認とは、相続人が、相続で得た財産の限度においてのみ被相続人の借金等の責任を負うことを留保して、相続の承認をする方法です。
相続する財産がプラスになるか、マイナスになるか不明なときには効果的な方法です。