相続人の範囲
Q.内縁関係のものに相続させたいが?
A.内縁配偶者は法律上の相続分はありません。
内縁配偶者に対して、財産を残したい場合は、遺言により遺贈する方法が考えられます。
この方法によっても、法律上の一定の相続人の遺留分請求を受ければ、その範囲において、遺贈は効力を失います。
内縁配偶者に対して、財産を残したい場合は、遺言により遺贈する方法が考えられます。
この方法によっても、法律上の一定の相続人の遺留分請求を受ければ、その範囲において、遺贈は効力を失います。