相続人の範囲
Q.養子に行ったら実の親の相続人になれませんか?
A.なれます。
養子縁組は血のつながりとは関係なく、意思の合致により法律上の親子関係が発生し、養子は養親の嫡出子となり養親の第1順位の相続人となります。しかし、実親との親子関係が切れるわけではなく、実親の「子」としても相続人となります。
なお、昭和62年に制定された「特別養子縁組制度」による場合は実親との親子関係は終了するので相続人となることはできません。
養子縁組は血のつながりとは関係なく、意思の合致により法律上の親子関係が発生し、養子は養親の嫡出子となり養親の第1順位の相続人となります。しかし、実親との親子関係が切れるわけではなく、実親の「子」としても相続人となります。
なお、昭和62年に制定された「特別養子縁組制度」による場合は実親との親子関係は終了するので相続人となることはできません。