相続人の範囲

Q.養子に行ったら実の親の相続人になれませんか?

A.なれます。

養子縁組は血のつながりとは関係なく、意思の合致により法律上の親子関係が発生し、養子は養親の嫡出子となり養親の第1順位の相続人となります。しかし、実親との親子関係が切れるわけではなく、実親の「子」としても相続人となります。
なお、昭和62年に制定された「特別養子縁組制度」による場合は実親との親子関係は終了するので相続人となることはできません。
このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター