相続全般

Q.遺留分ってどんなもの?

A.遺留分とは、法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことです。



遺留分の認められる者は、子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者です。
具体的割合としては、子もしくは配偶者が相続人の場合は相続財産の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1となります。
この場合に、遺留分権利者が複数の場合は、全体の遺留分に、それぞれの法定相続分をかけたものが具体的な遺留分となります。
このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター