遺言

Q.遺言書が見つかったけど、どうすればいいの?

A.相続人は、その遺言書について、家庭裁判所の検認手続を受けなければなりません。

遺言書が見つかった場合に、封印されていると相続人が、それを勝手に開封することは固く禁じられています。
開封は家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立会のもと行わねばなりません。
これに違反すると、5万円以下の科料に処せられます。
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