相続人の範囲
Q.前夫の子は今の夫の相続人になれますか?
A. 再婚しただけでは、お子様に財産を相続する権利はありません。 再婚によって自動的に再婚相手と連れ子のお子様が、法律上の親子になる訳ではないからです。
お子様に財産を残すためには、以下の2つの方法のどちらかを行う必要があります。
1. 今のご主人とお子様との間で養子縁組をする
これにより、法律上も実子と同様に扱われるため、配偶者を除いた相続人の中で最も優先される「第1順位」の相続人となることができます。
養子縁組については>
2. 今のご主人が遺言の中で、連れ子のお子様に遺贈する旨を記す
ただし、遺言は正しい形式になっていなければ「無効」となってしまうため、専門家に相談しながら公正証書遺言を作成した方が良いでしょう。
遺言については>
お子様に財産を残すためには、以下の2つの方法のどちらかを行う必要があります。
1. 今のご主人とお子様との間で養子縁組をする
これにより、法律上も実子と同様に扱われるため、配偶者を除いた相続人の中で最も優先される「第1順位」の相続人となることができます。
養子縁組については>
2. 今のご主人が遺言の中で、連れ子のお子様に遺贈する旨を記す
ただし、遺言は正しい形式になっていなければ「無効」となってしまうため、専門家に相談しながら公正証書遺言を作成した方が良いでしょう。
遺言については>