遺言

Q.秘密証書遺言って?

A.秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言の存在は明らかにしておきたい場合に用いられる遺言の方式です。

手続が煩雑で費用もかかり、遺言の内容に関して、法律化の関与がない場合は遺言の内容に不備が生じるおそれもあります。
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