遺言

Q.公正証書遺言って?

A.公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。

公正証書遺言は、遺言内容が公証人役場の原簿に記入されるため、遺言の存在および内容が明確になり、証拠力も高く、また滅失、変造のおそれも少なくなります。
ただし、手続が煩雑で費用がかかり、遺言の内容の秘密を保てないという欠点があります。
このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター