遺言
Q.公正証書遺言って?
A.公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。
公正証書遺言は、遺言内容が公証人役場の原簿に記入されるため、遺言の存在および内容が明確になり、証拠力も高く、また滅失、変造のおそれも少なくなります。
ただし、手続が煩雑で費用がかかり、遺言の内容の秘密を保てないという欠点があります。
公正証書遺言は、遺言内容が公証人役場の原簿に記入されるため、遺言の存在および内容が明確になり、証拠力も高く、また滅失、変造のおそれも少なくなります。
ただし、手続が煩雑で費用がかかり、遺言の内容の秘密を保てないという欠点があります。