遺言

Q.自筆証書遺言って?

A.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

最も簡易な方法であり、費用もかからない遺言の方式ですが、紛失、改ざんのおそれがあります。
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