遺産分割協議
Q.遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることはできますか?
A.遺言が存在していても、相続人全員の同意によって遺言書と異なる分配をすることは可能です。
ただし、遺言書に遺産分割協議の禁止事項があったり、受遺者(もらう人)の反対にあった場合は、遺産分割協議をして遺言書と違う内容の分配をすることはできません。
ただし、遺言書に遺産分割協議の禁止事項があったり、受遺者(もらう人)の反対にあった場合は、遺産分割協議をして遺言書と違う内容の分配をすることはできません。