遺産分割協議

Q.相続人の中に海外居住者がいる場合は、どうなりますか?

A.遺産分割協議の内容が整ったら、遺産分割協議書を海外居住者に送り、署名・捺印をしてもらいます。

通常、遺産分割協議書には実印と印鑑証明書を必要としますが、日本に住所がない場合、印鑑証明書の取得ができません。印鑑証明書の代わりに、在留地の日本領事館の書記官の面前で遺産分割協議書にサインをし、領事館の証明書(サイン証明書)を取得し、実印・印鑑証明書の代用が可能です。
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