遺産分割協議
Q.相続人の中に未成年者がいる場合、どうすれば良いですか?
A.家庭裁判所に選任された「特別代理人」が協議を行うことになります。
未成年者の子と親権者がともに相続人になる場合、その親権者は子を代理して遺産分割協議をすることはできません。未成年者について家庭裁判所に「特別代理人」選任の申立てを行い、選任された特別代理人と協議を行うことになります。
未成年者の子と親権者がともに相続人になる場合、その親権者は子を代理して遺産分割協議をすることはできません。未成年者について家庭裁判所に「特別代理人」選任の申立てを行い、選任された特別代理人と協議を行うことになります。