相続財産の範囲
Q.唯一の財産「自宅」を遺産分割するにはどんな方法がありますか?
売却してその代金を分けるしかないのですか?
A.分割には財産の性質に応じていくつかの方法があります。
遺産を売却して代金を分割する「換価分割」という方法がありますが、一部の相続人が住み続けたい場合はその相続人がその財産を取得し、他の相続人に相応の代金を支払う「代償分割」という方法もあります。相続人のさまざまな事情を考慮して一つの方法またはいくつかの方法を組み合わせて各相続人が望む結果に近づくようにすると良いでしょう。
①現物分割・・・現物そのものを分けてしまう。
②換価分割・・・遺産を売却して代金を分割する。
③代償分割・・・一部の相続人がその財産を取得し、他の相続人に相応の代金を支払う。
④共有分割・・・相続人の全員または何人かで相続財産を共有にする方法。
A.分割には財産の性質に応じていくつかの方法があります。
遺産を売却して代金を分割する「換価分割」という方法がありますが、一部の相続人が住み続けたい場合はその相続人がその財産を取得し、他の相続人に相応の代金を支払う「代償分割」という方法もあります。相続人のさまざまな事情を考慮して一つの方法またはいくつかの方法を組み合わせて各相続人が望む結果に近づくようにすると良いでしょう。
①現物分割・・・現物そのものを分けてしまう。
②換価分割・・・遺産を売却して代金を分割する。
③代償分割・・・一部の相続人がその財産を取得し、他の相続人に相応の代金を支払う。
④共有分割・・・相続人の全員または何人かで相続財産を共有にする方法。