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名古屋で相続相談は名古屋市中区の相続あんしんサロン
お客様から頂く相続に関する質問を掲載しています。
相続人の範囲
Q.前妻の子どもは相続人になりますか?
A.前妻は相続人とはなりませんが、その子どもは相続人となります。
従って、遺産分割協議などを行う場合は、前妻の子どもを除いた協議は無効となりますので、必ず参加させなければなりません。
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