相続人の範囲
Q.被相続人の孫は相続人になれますか?
祖父が亡くなりました。相続人になるはずの父は祖父より先に亡くなっています。 孫である私は相続することはできますか?
A.相続できます。
相続人となるはずであった者が相続開始以前に死亡等していた場合、そのすでに死亡した者の子が「本来なら死亡した者が相続人として受けるはずであった相続分」を相続することができます。このように特定の者にかわって相続することを代襲相続といいます。ただし、代襲相続人が相続権のない者(例:欠格者)や相続人が相続放棄をしている場合は相続できません。
A.相続できます。
相続人となるはずであった者が相続開始以前に死亡等していた場合、そのすでに死亡した者の子が「本来なら死亡した者が相続人として受けるはずであった相続分」を相続することができます。このように特定の者にかわって相続することを代襲相続といいます。ただし、代襲相続人が相続権のない者(例:欠格者)や相続人が相続放棄をしている場合は相続できません。