相続人の範囲

Q.被相続人の孫は相続人になれますか?

祖父が亡くなりました。相続人になるはずの父は祖父より先に亡くなっています。 孫である私は相続することはできますか?

A.相続できます。

相続人となるはずであった者が相続開始以前に死亡等していた場合、そのすでに死亡した者の子が「本来なら死亡した者が相続人として受けるはずであった相続分」を相続することができます。このように特定の者にかわって相続することを代襲相続といいます。ただし、代襲相続人が相続権のない者(例:欠格者)や相続人が相続放棄をしている場合は相続できません。 
このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター