相続人の範囲
Q.相続人の資格がなくなることはありますか?
A.以下の場合は相続権を失います。
①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させた者、または死亡させようとしたために刑に処された者。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害した者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
③詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
④詐欺または脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させた者、または死亡させようとしたために刑に処された者。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害した者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
③詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
④詐欺または脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。