相続財産の範囲
Q.この場合、相続分はどうなりますか?
相続人の中に被相続人に贈与を受けた人がいます。
A.特別受益者がいる際は、それを考慮した財産分与が行われます。
共同相続人の中で、被相続人から法定相続分以上に遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人のことを「特別受益者」といいます。特別受益者がいるときは、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。その相続財産に対する法定相続分または指定相続分の規定により算出した相続分の中から、遺贈または贈与の価額を控除した残額をその方の相続分とします。
A.特別受益者がいる際は、それを考慮した財産分与が行われます。
共同相続人の中で、被相続人から法定相続分以上に遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人のことを「特別受益者」といいます。特別受益者がいるときは、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。その相続財産に対する法定相続分または指定相続分の規定により算出した相続分の中から、遺贈または贈与の価額を控除した残額をその方の相続分とします。