遺産分割協議
Q.この場合相続分はどのようになりますか?
夫が亡くなり、相続人は妻と子(2人)ですが、子のうちの1人は私たち夫婦と同居し、夫の家業を手伝ってきました。
A.遺産分割協議により寄与分を決めることになります。
ご質問の事例のように、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)をした相続人(寄与者)がいるときは、共同相続人の協議で寄与分を決めます。協議が調わないときは、寄与者からの請求によって、家庭裁判所が決めることができます。
A.遺産分割協議により寄与分を決めることになります。
ご質問の事例のように、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)をした相続人(寄与者)がいるときは、共同相続人の協議で寄与分を決めます。協議が調わないときは、寄与者からの請求によって、家庭裁判所が決めることができます。