相続人の範囲
Q.息子に財産を相続させないことはできますか?
A.はい、相続させたくないような非行があった相続人に対して、被相続人の請求により、家庭裁判所が相続権を剥奪する廃除という制度があります。
廃除をする場合は、生前に家庭裁判所請求するか、遺言により行なう必要があります。
廃除をする場合は、生前に家庭裁判所請求するか、遺言により行なう必要があります。