相続人の範囲

Q.息子に財産を相続させないことはできますか?

A.はい、相続させたくないような非行があった相続人に対して、被相続人の請求により、家庭裁判所が相続権を剥奪する廃除という制度があります。

廃除をする場合は、生前に家庭裁判所請求するか、遺言により行なう必要があります。
このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター