相続全般

Q.この場合、相続財産を分けてもらう方法はありますか?

父が亡くなった際に私以外の人に全財産を遺贈してしまったため私が相続できる財産がありません。

A.はい、子は遺留分があるため、遺贈及び贈与(基本的に相続開始前の1年間にしたもの)の減殺を請求することができます。

遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められた権利で、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。
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