相続全般
Q.この場合、どのように相続したらよいですか?
父が債務を残して亡くなりましたが、マイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いかわかりません。
A.そのような場合は、限定承認という制度があります。
これは、相続によって得た財産の限度内で被相続人の債務および遺贈を弁済するという制度です。限定承認をしようとするときは、相続があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の目録を作成して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。また、相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同して限定承認しなければなりません。
A.そのような場合は、限定承認という制度があります。
これは、相続によって得た財産の限度内で被相続人の債務および遺贈を弁済するという制度です。限定承認をしようとするときは、相続があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の目録を作成して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。また、相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同して限定承認しなければなりません。