相続全般
Q.この場合相続分はどうなりますか?
孫Bが被相続人の養子となっている場合、被相続人の子Aが被相続人より先に死亡した場合、Bは子としての資格と代襲相続人としての資格を持ちますが相続分はどうなりますか?
A.Bは子としての相続分と代襲相続人としての相続分の2口分の相続分を取得します。
A.Bは子としての相続分と代襲相続人としての相続分の2口分の相続分を取得します。