相続人の範囲
Q.養子は相続人になりますか?
A.養子には普通養子と特別養子があります。
普通養子は、養親と実親の相続人になります。特別養子は、養親となる者の請求により特別養子縁組の審判によって養親の嫡出子の身分を取得するため養子親の相続人となりますが、それと同時に実親とその血族との親族関係は消滅するため、実親の相続人とはなりません。
普通養子は、養親と実親の相続人になります。特別養子は、養親となる者の請求により特別養子縁組の審判によって養親の嫡出子の身分を取得するため養子親の相続人となりますが、それと同時に実親とその血族との親族関係は消滅するため、実親の相続人とはなりません。