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名古屋で相続相談は名古屋市中区の相続あんしんサロン
お客様から頂く相続に関する質問を掲載しています。
相続人の範囲
Q.再婚相手の連れ子は相続人になりますか?
A.養子縁組などをしていない限り、相続人とはなりません。
ただ、他に相続人がいない場合、家庭裁判所に請求することにより財産の分与を受けられることがあります。
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