相続人の範囲

Q.実子と同じように育ててきた子は相続できますか?

A.養子縁組をしていない場合は相続できません。民法上は「被相続人の血族と配偶者」及び「血族と同視される者(養子など)」のみしか相続人になることができないからです。
相続人については>

そのため、実子ではないお子様に財産を残されたい場合は、早めに養子縁組を行うか、遺言の中でお子様への遺贈を記す必要があります。

養子縁組を行えば、法律上も実子と同様の扱いとなるため、第一順位の相続人になることができます。

また、遺言の場合はきちんと効力を発揮できるよう正しい形式で作成すること、及び相続トラブルに発展しないよう留意しながら内容を作成することが大切です。
遺言については>




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