相続人の範囲
Q.相続人とは具体的に誰ですか?
A.まず、配偶者と被相続人の子またはその代襲者(孫やひ孫)が相続人にあたります。
再婚する前の子も当然相続人となりますが、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。被相続人の子及びその代襲者が亡くなっている場合は被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。配偶者は常に相続人にあたります(離婚した場合は相続人ではなくなります。)。さらに、被相続人の直系尊属も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(兄弟姉妹の子)が相続人となります。
再婚する前の子も当然相続人となりますが、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。被相続人の子及びその代襲者が亡くなっている場合は被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。配偶者は常に相続人にあたります(離婚した場合は相続人ではなくなります。)。さらに、被相続人の直系尊属も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(兄弟姉妹の子)が相続人となります。